利息制限法

利息制限法について

元金によって違いがある法律で、お金を借りる際に発生する金利の割合に制限を設けているのが利息制限法と言います。 個人や法人に関係なく適用される法律で、事業者及び非事業者の縛りがありません。

上限金利は利息制限法によってきめられており、元本 10万円 を超えない場合は年20 %、10万〜100万円未満の場合は年 18 %、100万円を超えた場合は15 %となります。

利息の上限は法律で定められていますが、これらが守られていない場合、利息制限法に罰則規定がないためです。 借り主と貸し主の双方で金利を定めることになっている本来のお金の貸し借り。出資法という法律によって上限金利が定められている理由の一つに、主側の条件を優先することで金利が法外になり苦しめられる恐れがあるからです。

多くの消費者金融業者は出資法で決められた金利を超えないようにしているわけは、出資法に厳しい罰則規定が定められているからです。

出資法上限金利について、ほとんどの消費者金融の貸し出し金利は利息制限法の上限金利を超えた 20 %からとなっています。 利息制限法に定められた金利を超えた部分について、本来は支払う義務がありません。しかし現実には支払わされているのが現状となっています。

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利息制限法の対象

自分が借り入れしている業者が利息制限法に反する利息を設定している場合、過払い請求することができます。その際、金利が高い業者による借入に限定されることをご存じでしょうか。

信販会社のローンやサラ金など、利息制限法の上限金利を守っていないケースの場合に過払い請求をすることができます。 過払い金の請求が認められた場合、そのお金を元本に充当されるケースが多いようで、借り入れそのものがなくなるという場合もあります。

借入している側には、利息制限法に違反している利息を払う義務がありません。したがって、過払い請求を行うことは当然の権利となっていますが、メリットばかりではないのが現状のようです。過払い請求をする場合、デメリットもあるということをしっかりと理解しておきましょう。

では、デメリットについてお話ししましょう。過払い請求を行った場合、返済期間に事故を起こしてしまったとみなされることで、ブラックリストとして信用情報センターに登録されてしまうことをご存じでしょうか。元金に過払い金を充当した場合、残金がある人は登録されてしまうそうです。 業者の方が利息制限法に反していたのに、ブラックリストに登録されるのは理不尽だとお思いでしょうが、これが今現在の現状なのです。

ブラックリストに登録されると5〜7年は登録された状態のままになります。結果として新たな借り入れができなくなるということになります。 しかし過払い請求をした場合、ローン完済後については多くの場合ブラックリストに載ることはないそうです。 このことからもわかるように、多くの借金を抱えている方はリストに載ったとしても過払い請求を行い、借金を清算した方がいいといえるようです。

借金が少ない方は、借金を完済後に過払い請求をした方がいいということになります。